ご案内

土地月間公開講演会

 令和6年土地月間公開講演会を下記のとおり開催いたします。  

         

                                  記  

 

1.日  時  令和610月4日(金)

         受付開始  1300より  

                           講演会   13301545

 

2.講演内容  『0円不動産をとりまく現状、および効果・課題』

0円都市開発合同会社 代表社員
          みん0不動産株式会社 代表取締役  中村 領  氏

 

3.場  所  ホテルグリーンパーク津 6階 安濃の間  

津市羽所町700番地  TEL0592132111

 

4.参 加 費  無   料

 

5.募集人員  100名予定 

 

6.申込方法  「参加申込書」にご記入の上、一般社団法人三重県不動産鑑定士協会事務局までFAX(059-229-3648)にてお申込みください。

         申込期限 令和6年9月20日(金)

 

7.お問合せ及び申込先  

一般社団法人三重県不動産鑑定士協会事務局

        〒5140021 津市万町津203番地  

Tel059-229-3671 Fax059-229-3648

不動産鑑定士による無料相談会

当協会では、不動産に関するご相談にお応えするため、不動産鑑定士による無料相談会を開催しています。相談員は皆親切に対応いたしますので、どなたでも気軽にお越しください。

春/秋の無料相談会

不動産鑑定士による無料相談会を以下の日程で開催いたします。

不動産の売買、賃貸、相続等、どんなことでもお気軽にご相談ください。

専門知識を持つ国家資格者である不動産鑑定士が、皆様の問題解決のお手伝いをいたします。

※事前予約は不要です。お近くの会場にお越しください。


・開催日 令和6年10月1日(火)

・時 間 13:00~16:00

・開催場所

  四日市市役所  本庁舎 6階 605会議室

  津市役所    本庁舎 6階 61会議室

  松阪市役所   5階 特別会議室

  伊勢市役所   東館 4階 4-2会議室

  桑名市役所   4階 第3会議室

  伊賀市役所   本庁舎 3階 301会議室


・開催日 令和6年10月2日(水)

・時 間 13:00~16:00

・開催場所

  名張市役所   4階 403会議室

相談内容

土地・建物の価格や動向が知りたい
地代・家賃・更新料などのお悩み
土地の有効利用について、アドバイスが欲しい
不動産の売買や賃貸用不動産について、聞いてみたい
相続問題、道路、相隣関係、その他の悩みの解決策について知りたい

よくあるご質問

Q.公的土地評価の違いについて教えてほしい。
公的土地評価には、①公示地価、②相続税路線価、③固定資産税評価額があります。
公示地価は、地価公示法で定められている1月1日時点の公的な土地評価額のことを言います。標準的な土地の更地としての時価を表示します。類似のものには、国土利用計画法に基づく都道府県調査地価があります。同価格の基準時点は7月1日です。
相続税路線価は、相続税や贈与税を算定する際の基準となる土地評価額のことを言います。国税局長が1月1日時点の評価額として決めます。公示地価に対して約80%の水準で評価されています。
固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税を賦課するために、市町村が地形や面積を勘案して基本的に1つの土地ごとに算定している評価額のことを言います。3年に1回の1月1日を基準日としています。価格水準は公示地価の70%をメドとしています。
Q.隣接地の購入を考えているが、売主から高い価格を提示された。
隣接地と一体となることによって、例えば角地になったり、今まではなかった駐車スペースが確保できたりすることにより、現在、お持ちになっている土地単独での価値よりも、隣接地と一体となった後の土地の価値の方が高くなる場合があります。この場合、隣接地を相場よりも高く買ったとしても、合理性を持つものと考えます。
Q.借りている土地に建てた建物を地主が買いたいと言ってきている。
建物の価値はもちろんのこと、借地権についても価値が認められる場合があります。この場合、借地権付建物として売買価格を検討することになります。借地権価格の査定は非常に難しく、不動産鑑定士のサポートが有効です。
Q.遺産分割をスムーズに進めるためにはどうしたらよいか。
相続発生時に最もトラブルになりやすいのが、不動産の扱いです。
公平かつ客観的な不動産鑑定評価書があれば、円満な相続手続きも可能となります。また、評価額を提示するだけではなく、具体的な分割方法についても不動産鑑定士がサポートします。
Q.所有不動産を経営する会社へ譲渡したい。
不動産鑑定士が適正な取引価格を査定します。不動産鑑定評価書があれば、税務署などに対する信頼度が高まります。